太田川水系における不法係留船問題について



 静岡県に対し、太田川、ぼう僧川の随所に係留されているプレジャーボートの違法性及び静岡県としての対応を「県民のこえ室」に質問したところ、河川管理者である袋井土木事務所長から回答があったので情報提供をします。回答から、約180隻も係留されているボートは全て許可を取っておらず不法占用状態であることが判りました。

 因みに、河川内に係留している船の多くが、静岡県内水面漁業調整規則の第5条で禁止している「うげ」、「うげはえなわ」により、ウナギを密漁するために使われています。
 今後は、所有者の確認等の実態調査を実施後、係留禁止看板の設置や係留禁止を告知する文書の船舶への貼付など、不法係留者に対する撤去指導が行われるとのこと。不法係留されているボートが本当にしっかり撤去されるか、みんなでチェックしましょう。

5KB 5KB 5KB
6KB 6KB 5KB
5KB 6KB 5KB

静岡県内水面漁業調整規則で制限されている漁法は下記リンクファイルを参照してください。
因みに、河口などで極普通に行われている投網も、漁業権・漁業規則に基づく以外は
禁止されています。つまり近隣河川河口などで投網を打っている殆どの人達が違法行為
をしています。  漁法の画像はこちら pdfファイル(453KB)
作成発行:静岡県農業水産部水産資源室 (現:産業部水産業局水産資源室)



(質問 平成20年6月22日)

県民のこえ室及び関係部署 様

県西部地区の太田川水系では、プレジャーボートの係留が多数見受けられます。
(参考に画像を9枚添付)

係留には、
堰堤に打ち込んだクイや樹木、橋ゲタにロープを結び係留(豊浜橋上流付近ほか)
鉄パイプ等で船着場を作り係留(和口橋、豊浜橋上流付近)
堰堤に引き上げて定置・放置(豊浜橋付近)などがあります。

また、場所によっては、堰堤に簡易階段を作ったり(二瀬橋上流)や私的な仮設トイレ
(和口橋)が設置されています。

これらの行為に違法性はないのでしょうか。
また、違法性がある場合、いつ、どのような対応をされるのか教えてください。

因みに、原野谷二瀬橋上流から国道150号にかかる橋までの間に50艇前後が
あり、国道150号から河口、ぼう僧川を含めると、その数は更に増えます。

なお、プレジャーボートの所有者は、近隣の居住者と思われ、少ない労力で
所有者は判明するかと思います。

以上、お忙しいところ恐縮しますが、メールにて回答をお願いします。

静岡県磐田市 ●●●●


(回答 平成20年7月10日)

●●●● 様

 日ごろは、県行政に御協力いただき大変ありがとうございます。
太田川水系のプレジャーボート係留について、太田川水系の河川管理を担当して
おります袋井土木事務所維持管理課から回答いたします。
お返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

 河川区域内において船舶の係留や係留施設等の工作物の設置をする場合に
は、河川法の規定により河川管理者の許可が必要となっておりますが、河川の流
水への影響、船舶流出及び沈没の危険性、周辺の景観への影響等から、太田川水
系においては、河川への係留の許可は行っておりません。

 したがって、御指摘いただきました太田川水系のプレジャーボート及び係留施
設については、不法占用の状態となっております。

 こうした状態は、県内の他のいくつかの河川においても問題となっており、静岡
県では、公共水域の秩序の維持、県民の生活環境の保全等を図るため、地域ごと
に水域等の関係者からなる水域利用調整会議を設置して、プレジャーボートの適
正な利用に関する計画を策定し、係留保管の適正化や放置艇対策を推進しており
ます。

 なお、太田川水系の河川につきましては、平成18年度に船舶数の調査によ
り、約180隻の船舶を確認しておりますが、平成19年度には、当所の指導により15
隻の船舶が自主的に撤去されました。

 残る船舶につきましては、本年は7月中を目途に、登録番号により所有者の確
認等の実態調査を実施し、以後、係留禁止看板の設置や係留禁止を告知する文書
の船舶への貼付など、不法係留者に対する撤去指導を行うこととしております。

 また、今後、水域利用調整会議を設置し、関係者の協働による保管施設の設置
を検討するなど、不法係留船の解消に向けて取り組んでまいります。

 今後も、県内の公共水域の適正な秩序維持を図り、皆様に愛される河川の実現に
努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

静岡県袋井土木事務所長

担  当 維持管理課
住  所  〒437-0042 静岡県袋井市山名町2の1
電話番号  0538-42-3215
FAX 番号  0538-42-3270



トップページに戻る。 
私へのメッセージはメールを。

   
Copyright (C) tamatebako