看板 7KB

この看板は何を意味するのでしょうか?




 以下の記述は特定外来生物生物法が施行(2005年6月1日)される以前の内容ですので御注意ください。


 2002年冬、掛川市内のアチコチの野池に立てられた看板についてどう思いますか?今シーズン、何も知らないで釣りに行ってビックリする人が多いのではないでしょうか。

 外来魚の放流はとっくの昔に県条例(静岡県内水面漁業調整規則第28条の2)で禁止されており、罰則規定もありますが、今のところ釣り禁止にはなっていません。県条例を周知徹底させる目的で看板を立てるのは納得しますが、その池で釣りをすること自体に規制を掛けられるとお手上げです。

 もともとは、池に訪れる釣り人が原因となるゴミ問題や迷惑駐車などが発端になっています。それだったら、なにも「在来魚の保護」なんて事を掲げず、釣り人のマナーの悪さを徹底的に是正すべきでしょう。しかし、ただ単にマナーを呼びかける程度の看板を立てるだけでは効果が低く、税金の無駄です。看板の下にゴミが溜まるぐらいのものです。喩えは悪いかもしれませんが、イヌやネコに対して「糞やオシッコをするな」と書いた看板を見せるのと同じかもしれません。

 マナー問題は子供のうちから、そして成人しても学ぶ機会があるべきです。長い目で見ると掛川市が推進している「生涯学習」っていうのが必要なのかもしれません。掛川の池にバスが入って30年近く経つのにどうして今ごろ看板が立つのか、釣りをする人は十分、考えなきゃいけません。くれぐれも看板を壊したり、落書きをしないように。



 行政を動かすのは、そこに済む市民(釣り人)です。市民が動かないと何も変わりません。意見や要望、提案など積極的に行政へ投げかけるべきです。今回、看板が設置されることになった事も、市民が動いたからです。
 看板設置には皆さんが払っている税金が当然使われているハズです。20歳以上なら選挙権だって持っているでしょう!政治家を動かすことだってできるハズです。

 掛川の野池で釣りをしている全ての皆さん! 今、自分が何をすべきか、何が出来るか考えてみませんか?その第一歩として、この看板に対する疑問、意見、要望、提案などを、掛川市へメールを出してみたらどうでしょうか。このままでは、非常に後ろめたい気持ちで魚釣りをしなければなりません。休みの日ぐらい楽しく釣りをしたいと思いませんか?自分の子供たちに釣りの楽しさを伝えたいと思いませんか?

 自分が行くフィールドじゃないからと関係ないと思っているあなた! ちょっと考え方が甘いですよ。新潟のバス釣り禁止から琵琶湖のリリース禁止へ・・・この動きはまます広がることでしょう。距離は関係ありません。数年先には、アチコチで市町村合併が行われます。市町村が合併するとどうなるか?答えは簡単。職員の給料は高い方へスライドし、規制はより厳しい方へとスライドします。このままでは、そう遠くない内に静岡県西部地区の農業用貯水施設(野池)には看板が立ち並ぶか、ぐるりとフェンスが張られる事になるでしょう。

 メールで質問をしても、行政側から明確な回答はないかもしれませんが、「数は力なり」です。何も言わなければ相手には何も伝わりません。問い合せが多ければ、行政もきっと対応してくれるでしょう。


 因みに私は、2003年2月3日、掛川市へ下記のとおりメールで質問しました。返事は正直言って期待していません。何故なら私は掛川市民ではないので・・・。「よそ者が何を言うのか!」と、行政側の対応は冷ややかかもしれません。でも、判らないことは聞かないと問題解決に繋がらないので、敢えてメールを出しました。

 驚くことに掛川市から回答がありました。(2/19) 回答はこちら



 私個人の要望としては、看板の下に書いてある言葉を書き換えていただけたらと思います。「在来魚保護のため外来魚の釣り(リリース)はご遠慮下さい」ではなく、「外来魚は持ち込まない、持ち出さない」というようなニュアンスの表現を希望します。




質問:農業用貯水池におけるバス釣りについて


掛川市長 様

 県西部地区の釣り情報をホームページ(HP)で提供している磐田市在住の***です。当HPは'97年に開設し、地域に密着した情報を提供しており、県内の釣り愛好家を主体に月4,000件程度、毎日120〜150件のアクセスがあります。また、当HPでは以前から「外来魚の放流は県条例違反にあたる」「ため池や野池は本来 農業用灌漑施設として造られている」と釣りについては注意を呼びかけています。

 さて、この冬、掛川市内の農業用貯水池(ため池、野池)に看板が立てられました。この件について、HP読者からメールを頂いたり、HP上にある掲示板に書き込みがされております。

 今回設置された看板には、「外来魚の釣り(リリース)はご遠慮下さい」と明記されており、県条例よりも一歩踏み込んだ、「釣り禁止」とも受け取れる表現がされています。

 看板は迷惑駐車やゴミの投げ捨てを防止するため、釣り禁止にしたのではなく、「在来魚」を保護するために釣りを遠慮しろ との内容になっておりますが、老朽化した貯水池を改修するために池を干し、多くの動植物を死滅させたり、琵琶湖のような地域の固有種が住んでいない人工的に作られた農業用貯水池において「在来魚」を保護する目的で、釣りに対し制限をすることに疑問を持つ人は多いと思われます。

 一部の心無い釣り人による迷惑駐車やゴミの投げ捨てにより、地域住民の皆様は多大な迷惑を被っているのは事実でありますが、その一方で、釣り禁止にならないよう迷惑駐車防止を呼びかけたり、積極的にゴミを拾っている釣り人もおります。

 これから暖かくなるとバス釣りが始まりますが、当看板の設置により混乱やトラブルの発生が心配されます。つきましては、掛川市内の農業用貯水池で釣りをする人々に看板の設置目的、内容を理解・周知するため、以下の点について御回答頂ければ幸いです。

1.「ブラックバス放流禁止」の看板がある池は「釣り禁止」なのか?

2.看板がある池で釣りをした場合は犯罪になるのか?

3.「在来魚保護のため」とあるが、人工的に作られ、堰堤の改修により水を抜いたりする農業用貯水池(ため池、野池)における「在来魚」とは何を示すのか?

4.釣り目的で放流されるヘラブナやコイは池の生態系を大きく崩し、既存の動植物に悪影響を与えると考えられるが、これは規制しないのか?

5.池の中の生物を保護するなら、隣接する茶畑からの過剰肥料や農薬、畜舎からの糞尿の流入を規制する事が最優先ではないのか?

6.「外来魚」は釣られたことにより何割かは死ぬが、釣りを禁止することは、外来魚を温存することになり「在来魚」を保護する事にはならないのではないか?

7.掛川市もしくは関係団体は「在来魚」を保護するために具体的に何をしているのか?

8.「環境かけがわの会」「川、池、魚を愛する会」とはどのような組織か?構成員は誰か?

9.掛川市が進めている生涯学習の一環として、大小あわせて300程ある農業用貯水池を活用する考えはあるのか?

なお、回答につきましてはHP上に公開させていただきます。お忙しいところ恐縮ですが、対応についてよろしくお願いします。


この公開質問に対する掛川市の回答はこちら


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