竹文化振興協会 岐阜支部竹文化振興協会 岐阜支部

竹文化振興協会 岐阜支部 規約


第1条 本会は「竹文化振興協会岐阜支部」と称する。
第2条 本会の設立年月日は昭和59年10月27日とする。
第3条 本会の事務所は、事務局宅に置く。
第4条 本会は、日本人の心と生活に深く溶け込んだ美しい日本の竹に対してその良さを見直し、 これを守り育て且つ活かし、もって郷土の緑化保全と生活文化の向上に寄与するとともに 会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、竹林整備などを行い、本部と連携を保ちつつ、 本部の事業に協力し、郷土の竹に関する資料の収集等を行う。
第6条 本会は、会費及び寄付金などをもって運営する。
第7条 本会は、会員の推薦があり且つ理事会で入会の承認を得た人で、次の会費を拠出した人によって組織する。
1)個人会員   年会費  3,000円
2)家族会員 年会費  2,000円(上記会員の家族1名に対し)
3)法人会員   年会費 10,000円 以上
第8条 本会には次の役員をおく。
1) 支部長1名、副支部長3名、理事若干名、会計1名、監事1名
他に、顧問及び相談役をおくことができる。
2) 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補充役員の任期は前任者の残存期間をする。
3) 支部長は総会において選出し、他の役員は支部長が任命する。
4) 役員の責務は別に定める。
第9条 I 総会は毎年一回開催する。総会においては事業計画、予算、決算、規約の改正 その他支部長が必要と認める事項を審議する。
  II 理事会は必要に応じて支部長が招集することができる。また理事の過半数の要求があれば 開催しなければならない。
第10条 会員は本会の主催する行事に出席し、刊行物などの頒布を受けることができるが、 会員名簿の内容など個人情報については理事会又は本人の承諾がなければ会員外に 漏らしてはならない。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

制定 昭和59年10月27日
改正 昭和61年 4月20日
改正 平成 6年 5月15日
改正 平成 8年 5月19日
改正 平成12年 7月13日
改正 平成19年12月12日
改正 平成23年 6月 8日
改正 平成25年 4月27日
改正 平成27年 4月26日



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